国の助成金制度が利用できます(個人で受講される方)
本校の講座は、厚生労働大臣指定講座です。(施設番号34081)
「教育訓練給付制度」がご利用できます。
条件をご確認のうえ、ご利用ください。
事業主が従業員を教育される場合は下記の助成金をご利用頂けます。
教育訓練給付制度
労働者や離職者が、自ら費用を負担して、厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を受講し修了した場合、本人がその教育訓練施設に支払った経費の一部を支給する雇用保険の給付制度です。
当校開催の講座は本給付金制度の対象となりますが、一定の要件を満たしていることが必要となります。
助成金についての詳細は、ハローワークにお問い合わせください。
給付を受けることができる方
受講開始日現在で雇用保険の被保険者であった期間が3年以上(初めて支給を受けようとする方については、当分の間、1年以上)あること、前回の教育訓練給付金受給から今回受講開始日前までに3年以上(※)経過していることなど一定の要件を満たす雇用保険 の一般被保険者(在職者)又は一般被保険者であった方(離職者)が厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合に支給されます。
給付額
教育訓練経費の20%に相当する額となります。
ただし、その額が10万円を超える場合は10万円とし、4千円を超えない場合は支給されません。
受給にあたっての注意事項
- 助成金適用には当校受講前にお申出が必要です。
- 受講者が訓練コースの総訓練時間の7割以上を受講していない場合は修了証明が発行できません。
よって経費・賃金ともに助成対象とはなりません。
お問い合わせ
助成金についての詳細は、ハローワークにお問い合わせください。